>弁護士費用に支払っているはずですので

現時点での貸し金総額は約一00万円ですが、債務舎は弁護士費用にしはらっているですので支払い能力がないとは思えません銀行の高座が解っているなら、共生失効は成功も同然でしょ

弁護士費用も出すのも
弁護士費用に支払っているはずですので
相続が始まるまで、
遺産相続の裁判は
相続され、しました